三重・愛知・岐阜で特許・商標・意匠の出願をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
【7月3日はソフトクリームの日、ソフトクリームに関する知財】
7月3日はソフトクリームの日だそうです。
日本がまだ占領下にある昭和24年7月3日に、進駐軍主催の催しでソフトクリームが販売されたそうで、このことを記念して定められたのだとか。
ソフトクリームの知財を考えてみると、特許(実用新案)、意匠、商標などが考えられますね。
今回は、これらの中から意匠をピックアップして説明しております。
ソフトクリームそのものの意匠、コーンに関する意匠、ソフトクリームの運搬台や製造機械に関する意匠についても紹介しております。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【中小企業が見習うべきBYDの事業戦略】
少し前の話になりますが「「パクリメーカー」の汚名返上」との文言を含んだタイトルで、BYDが複数のニュース媒体に掲載されました。
BYDとは、中華人民共和国の電気自動車メーカーです。
長澤まさみさんが、その広告に「ありかも、BYD」というキャッチコピーで出演されているのでご存じの人もいらっしゃると思います。
このBYD、創業は1995年とのことで、新興メーカーに該当すると思われます。
それが、創業者のユニークな経営方法であれよあれよという間に急成長しました。
今回のブログは、そのあたりの方法について述べています。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【きわどい商標には多段階出願がお勧め】
この仕事をやっていると商標登録出願をする際、お客様から提示された商標が、登録査定になるかどうかの判断がきわどいときがあります。
例えば、出願する商標が、先願商標と類似する可能性があるとか、その商品の品質を表わす記述的商標に該当しそうとかのときです。
こんなとき、先ずは過去の審査例や審決などをサーチして、登録の可否を判断します。
しかし、これはあくまで可能性であって絶対ではありません。
また、お客様によってはダメ元でよいから出願してくださいといわれることもあります。
その対応策として、本来取りたい商標と、少し表現を変えて登録されやすくした商標とを同時に出願することがあります。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【特許出願するか否かの判断基準】
以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する
今回は、上記のうち(7)特許出願の可否を検討する(特許出願するか否かの判断基準)を、さらに詳しく説明して参ります。
特許出願するか否かの判断基準として私が考えていることは、ズバリ「自らが実施するものであり、新規性があれば出願する」です。
今回のブログでは、この考え方について説明しています。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【思わぬ著作権侵害に注意】
インターネットニュースに、「スマートフォン上でアイドルを育成するゲームのキャラクターに、虫などを加えた画像をSNSで公開したとして、京都府警は、東京都の25歳の女性会社員を、著作権法違反の疑いで書類送検しました。」とありました。
これ、何が著作権侵害なのか分からずにやってしまったようにも思います。
けっこう、著作権を侵害していそうな事例は世の中にあります。
今回のブログでは、思わぬところで著作権侵害をしてしまわないよう、事例を交えて説明しております。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【課題を解決して大躍進】
少し前に、インターネットにて社長の「罪悪感」から生まれた技術が紹介されていました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1000771?display=1
それは、高さが5メートルあれば、その場所で基礎の杭が施工できる重機だそうです。
当該会社のHPでも、技術の紹介がなされています。
https://www.yamamotokiso.com/method/
これって、従来では常識又は仕方ないと思われていた課題を解決したからこそ、できたことだと思います。
その結果、業績も好調なようです。
そうやって考えてみると、常識を疑って課題を解決することは重要ですね。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【先行文献から技術情報を得る】
以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する
今回は、上記のうち(5)抽出した先行技術文献を模倣する(先行文献から技術情報を得る)と、(6)先行文献をさらに改良するについて、さらに詳しく説明して参ります。
最初に、他社の技術を模倣する行為をしても大丈夫なのか?そんなのズルいのではないのか?という疑問が生じると思います。
ご安心ください、特許文献(公開された公報)に限って言えば、原則としてその特許権を侵害しない限り問題ありません。
その理由を詳しく説明しますね。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【先行技術調査のやり方とは?】
以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する
今回は、上記のうち(4)先行技術調査について、さらに詳しく説明して参ります。
そもそも、なぜ社内的な改善提案を実施するのに先行技術調査が必要なのでしょうか。
実は、殆どの改善提案には不要です。そのまま改善提案を実施してください。
しかし、その改善提案を対外的な商品やサービスに用いるときは、先行技術調査をする方がよいでしょう。
例えば、製品の構造を工夫するような場合です。
また、場合によっては製造方法も調査する方がよいことがあります。
そうしないと、意図せず他人の特許権を侵害する可能性があります。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【効果の高い改善提案の選別】
以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する
今回は、上記のうち(3)効果の高い改善提案を選別、について、さらに詳しく説明して参ります。
成長する企業に高い確率で導入されている改善提案ですが、従業員から提出される改善提案は、その殆どがショボいものです(^_^)
でも、中にはこれは効果が高そうというものも混ざっています。
こういう改善提案を見逃してはいけません。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【スズキの社長表彰を真似よう】
スズキが発明者らに対して社長表彰をしているようです。
スズキとは自動車のスイフトスポーツや、自動二輪のハヤブサなどで有名なスズキ株式会社です。
ネットニュースによりますと、 2023年から特許出願や特許査定に対する報奨金の額を引き上げて、社長表彰された従業員と鈴木社長や役員らと座談会を行ったそうです。
報奨金を含む社長表彰をすることで、従業員の士気向上が図られます。
さらに、表彰された人だけでなく、その周囲の人も今度は自分が頑張ろうと考えると思います。
結果として会社も良い方向に向かうのではないでしょうか。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【従業員に発明者になってもらう】
以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する
今回は、上記のうち(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫(従業員に発明者になってもらう)について、さらに詳しく説明して参ります。
中小企業のの場合、特許出願の際に発明者が社長のみということがけっこうあります。
それはそれでよいのですが、ある程度以上の規模の会社で、常に発明者が社長のみというのはあまり感心しません。
従業員にも課題を見つけてもらうようにしましょう。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【課題を見つけて知財で活用】
以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する
今回は、上記のうち(1)課題探しについて、さらに詳しく説明して参ります。
進歩や成長には先ず、現状の課題を見つけないと始まりません。
ここで、我社には課題なんてないよと言われるかも知れません。
本当に課題はないのでしょうか?
細かく見てみると、けっこう課題は見つかることが多いです。
そして、課題を解決しないと進歩も無いことが多々あります。
ここでは、旧東ドイツで生産されていた自動車を例に、課題解決の大切さを説明しています。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【NECの懐かしい商標 PC-8801】
PC-8801とは、NECが1980年代に発売していたパーソナルコンピュータで、CPUにZ80(又は相当品)を搭載した8ビット機です。
よく88(ハチハチ)と呼ばれていました。
今回は、このPC-8801と弊所代表である坂岡との接点を紹介しております。
また、パチンコ店の話しを参考に、稼ぐ経営者のヒントになることも書いております。
余談も加えておりますが、個人的にはお気に入りの記事です 笑
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【知財を活用して企業価値を上げる方法】
過去にも説明していることですが、特許がある中小企業とない中小企業とでは、特に製造業において利益率にかなりの差があります。
平成30年度 中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」 報告書によりますと、3年平均で特許ありが約5.6%、特許なしが約2.8%と2倍の開きがあります。
これは、知財を上手に活用することで利益を向上させ、企業価値を高めることができるということだと思われます。
ということで、どうやって知財を活用するのかを説明して参ります。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【ちょっとした工夫が良い発明になるのです!】
ラップフィルムで面白い発明を見かけたので、それについて書いていきます。
箱の裏に記載されている製造会社を見ても、少なくとも私には馴染みのない初めて見る会社です。
しかし、箱を開封してラップフィルムを取り出そうとしたとき、これは面白いと思う工夫がされていたのです。
なんと、ラップフィルムの端をクルクルと丸めて棒状にしているのです。
こういったちょっとした工夫が、消費者にとって使いやすく良い発明になります。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【今日はサブレの日 サブレに関する面白い特許】
3月20日はサブレの日だそうです。
この「サブレの日」は日清シスコが制定されたとのことです。
日清シスコさん、商売上手であるとともに業界全体の売上向上に尽力されていますね。
サブレと聞いて、お菓子だなとは分かるのですが、お菓子に詳しくない私は、具体的にどんなお菓子なんだろうと思い、Google検索で見てみました。
ウィキペディアによると、「サブレー(仏: sablé[1])とは、ビスケットの一種であり、サックリとした食感とバターの風味が特徴の洋菓子である。」とあります。
ということで、サブレに関する特許を紹介しています。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【ピアノシューズ事件で思うこと】
先日、ネットニュースでピアノシューズに関する特許権侵害をしたとのことで、男が逮捕されたと掲載されていました。
この特許権侵害で逮捕されたことについて思うところがあり、今回はそれを書いてみます。
商標権侵害とか、著作権侵害とかで逮捕される話はときどき耳にします。
例えば、ブランド品の偽物を販売したとかです。
しかし、特許権侵害で逮捕される話はなかなか無いと思います。
なぜ、これまで特許権侵害での逮捕がなかったのでしょうか?
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【特許的には?だが 売り方が超絶上手い事例】
この記事では、ネットニュース見かけたナノバブルシャワーヘッドを取り上げております。
ナノバブルとは、直径が1マイクロメートル未満の微細気泡です。
このナノバブルを含む水が色々な効果があるとのことで、以前から注目されています。
例えば、水産業界ではナノバブルを含んだ水を用いて魚を飼育するとか、高速道路のPAのお手洗いの掃除に使用されるとかです。
このナノバブルシャワーヘッドですが、クラウドファンディングでけっこうな売上を上げているようです。
見てみると、特許的には疑問点がたくさんあるのですが、売り方がとても上手なので、その辺りをご紹介いたします。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【コピー品対策でできること】
今回は、コピー品対策について説明してます。
先ず、コピー品とは何だろうということですが、これは皆さん既にご存じですね。
ヒット商品の外観やロゴマークを真似ることで需要者に誤認混同を起こさせて、粗悪な製品を売る品です。
よく目にするのが高級腕時計のコピー品です。
但し、これは価格があまりにも安すぎて、買う方も偽物と分かっていて買うため、騙される人はあまり多くないと思います。
やっかいなのが、正規品の販売価格が数万円くらいまでのコピー品です。
外観やロゴマークがそっくりなので、需要者は正規品のお買い得品と思って買ってしまうのです。
でも、買ってみたらその内容や品質にがっかりすることが多いです。
そして、正規品メーカーに電話してみたら偽物だったとわかり、さらにがっかりします。
正規品メーカーも本来売れるはずの製品が売れず、このようなコピー品は業界と需要者の双方にとって不利益です。
ということで、コピー品の対策で何ができるのかを説明していきます。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【今日は漬物の日~漬物に関する特許~】
なんで今回、漬物を取り上げたかと申しますと、私が最近漬物をもらってその効果にびっくりしたからなんです。
先日、親しくさせてもらっている人から自家製の「たくあん」をもらったのですが、糠(ぬか)が付着したままの、匂いもきつい昔ながらのたくあんでした。
坂岡は家事について面倒なことが嫌いなので、その「たくあん」を洗わず、糠が付いたまま包丁で切って食べています(当然臭いです 笑)。
すると、お腹の調子がもの凄く良いのです!
漬物には乳酸菌等が含まれて整腸作用があることは知っていたのですが、さすが手作り(さらに糠付き)、その効果は抜群でした。
ということで、今回は漬物に関する特許を取り上げてみます。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【こんなところにも特許がある】
先日、住宅街を歩いていて、面白い車止めを発見しました。
車止めとは、車が入ってはいけないところへの進入防止、又は駐車場に停めた車の盗難防止等の目的で地面から突き出ている金属製の柱です。
この車止め、用途によっては着脱可能に構成され、さらに管理者等のみが着脱できるよう南京錠で着脱機構を施錠できるものがあります。
この着脱機構の保護具として、今回の車止めにちょっと変わったものが付いていたのです。
それは、南京錠のカバーです。
カバーが付いて、何だかベルみたいに見えます 笑
何だか面白そうなので、特許調査をしてみました。
すると、特許第4966101号で登録されており、権利も維持されていました。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【商標のコンセント制度って何だ?】
日本でコンセントと聞くと、豚の鼻のような形をした、100V商用電源のプラグを差し込むところという認識が一般的です。
一方、英語でコンセント(consent)というと、同意することや許可することをいいます。
つまり、誰かからの求めに応じるということです。
商標でのコンセント制度は、他人の登録商標に類似していても、当該他人が同意することで自らが出願した商標が登録になる制度です。
今まで我が国にはなかったのですが、令和6年4月1日以降の出願から適用されます。
これまでは、我が国では一旦出願者を先願商標の商標権者に移転する、アサインバックという手法しか使えませんでした。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【AI関連発明を活用しよう!~AI関連発明は中小企業でもできる~】
この内容は2024年1月26日に、坂岡が日本弁理士会東海会 開設記念セミナーに登壇してお話しした内容をもとにしております。
AI関連発明と聞くと、何だか難しそうで我社には関係ないなと思われそうです。
確かに、機械学習の方法などのAIコア技術になれば、かなりマニアックな話になります。
そういった発明は、大手企業の研究開発部門、大学の研究室、一部の特化した中小企業などしか縁がなさそうです。
しかし、AIを応用したAI関連発明はそんなに難しくもなさそうです。
なぜなら、公知のAIを用いて特許になっている事例がいくつも見られるからです。
今回は、皆さまの職場でもありそうな人的作業にAIを加える、又は人的作業の一部をAIに置き換えて特許になっている事例を紹介いたします。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【早期審査が選ばれるとき】
特許出願をしてから特許査定まで(又は拒絶査定まで)どれくらいの期間がかかるのでしょうか?
これは出願人の意思次第でありまして、早期審査をすると出願から数ヶ月後には査定が出ます。
一方、審査着手を伸ばせば4~5年後に査定がなされます。
さらに言いますと、拒絶査定が出ても審判請求して、そこでもダメなら知財高裁に提訴とか最高裁まで争うとか、さらに分割出願をすれば、もっと引っ張ることができます。
では、なぜ査定までの日数を伸ばすのでしょうか?
それは、特許出願中の地位があれば、他人をけん制できるからなのです。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【今日は「おむすびの日」おむすびの特許】
1月17日は「おむすびの日」 ということで、おむすびの特許をお伝えします。
とはいっても、おむすびに関する特許には色んな分野があります。
おむすびの製造機械、成形用型、海苔巻き用機械、包装用フィルム等です。
今回は、皆さまにも馴染みの深いおむすびの包装用フィルムを取り上げてみます。
コンビニエンスストアに行くと、必ずと言って良いほどフィルムに巻かれたおむすびが販売されています。
このおにぎりの包装用フィルムにも色んな特許があり、時代とともに工夫が追加されています。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【スパイに気を付けろ】
下記の「特許・意匠・商標だけが知財ではない」で、ノウハウ管理について述べました。
の続きで、今回も情報漏洩に関しての話をしております。
「スパイ」と聞くと、「007シリーズ」や「ミッション:インポッシブル」を思い浮かべてしまいますね。
しかし、実際のスパイは映画のように派手なものではないと思われますし、産業スパイは特に地味だと思います。
そして、産業スパイは実際に中小企業にも居ます。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
【特許・意匠・商標だけが知財ではない】
知的財産権と聞くと、特許権、意匠権、商標権、著作権といったものを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
しかし、知的財産というのはこれらだけに限りません。
今回は中小企業にも馴染みのあるノウハウについて述べてみます。
ノウハウは不正競争防止法という法律で保護されます。
しかし、しっかりと管理をしていないと保護されません。
このあたりの注意が必要です。
詳しくは、下記リンクよりご覧ください。
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メールでのお問合せは24時間受け付けております。
簡単なご質問であれば無料で対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
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