三重県・愛知県・岐阜県で特許・商標・意匠の申請・出願をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください

坂岡特許事務所

桑名オフィス
〒511-0947 三重県桑名市大仲新田543番地2

東御オフィス
〒389-0516 長野県東御市田中178-2 東御商工会内

営業時間
9:00〜18:00
休業日
土曜・日曜・祝日

     お気軽にお問い合わせください

0594-73-1145

意 匠

意匠

意匠とは、お客様が創作した物品に係るデザインを保護します。

意匠権を取得することによって、そのデザインに独占排他的な権利が付与されます。

手続の流れとしては、調査、出願、中間対応、査定となります。

意匠の保護対象は物品の外観であり、特許の技術的思想とは異なります。

しかし、ある技術を特許で出願して、さらにその形状も意匠で保護するといった使い方も可能です。

また、特許では技術的な特徴に乏しいが、この形状は保護したいといった場合も用いることができます。

意匠によって得られる対外的な効果

  • 他社が同じものを模倣しにくくなり、自社デザインを保護できます

    他国粗悪品による被害を受けにくくなります

  • デザイン保護によりブランド価値が向上します

  • 登録意匠があることで、他社への警告やライセンス交渉を有利に進めることができます

意匠によって得られる社内的な効果

  • 商品やブランドの信頼性が高まります

    「意匠登録済」と表示することで、独自性や品質のアピールにつながります

  • 営業・販促の強いアピール材料になります

    カタログやホームページ、展示会などで、独自デザインであることを示せます

  • 特許出願と組み合わせて知的財産戦略を構築できます
    特許と意匠の双方で権利化を図ることで、権利に厚みができます

調 査

類似する意匠が既に存在していないか調査します

意匠にも新規性と創作非容易性が要求されます。

このため、過去の意匠公報を検索して、同一又は類似の意匠が存在していないか確認します。

もっとも、審査においては意匠公報のみならず、特許公報やインターネットを用いての調査がなされます。

このため、出願においては上記の調査の効果も限定的であり、調査を実施しない場合もあります。

出 願

権利を受けたい意匠を特定して出願します

願書に図面等を添付します。

意匠によっては特定の部分のみ保護を受けた方が好ましい場合もあります。
そのようなときは、「部分意匠」という制度を用いて意匠を特定します。

意匠の場合、出願のみで審査請求の必要はなく、審査待ち期間を経た後に審査着手されます。

中間対応※この対応は必要ない場合もあります。

拒絶理由通知に対応する手続です

特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応する手続です。

査 定

審査の結果です

登録要件を満たせば登録査定がなされます。

その場合、30日以内に登録手続をすれば設定登録されます。

拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

お問い合わせはお気軽にどうぞ

坂岡特許事務所 お問い合わせ

まずは、弁理士坂岡にご相談ください。専門用語は使わず、製造現場の経験を活かし、御社のビジネスに最適な知財戦略を提案します。

 電話:0594-73-1145(平日 9:00~17:00)
お問い合わせフォーム(24時間受付)]

※弊所にご依頼予定の出願に関する相談は30分無料です。その他のご相談は、 30分6,600円(対面、オンライン)

電話番号

0594-73-1145

坂岡特許事務所
〒511-0947
三重県桑名市大仲新田543番地2

お電話でのお問い合わせはこちら

0594-73-1145

お問い合せフォームは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。