三重・愛知・岐阜で特許・商標・意匠の出願・申請をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
特許とは、お客様の所有する技術的思想である「発明」を保護するものです。
特許権を得ることによって、その発明に独占排他権が与えられ、原則として特許権者のみが実施することができるようになります。
手続の流れとしては、先行技術調査、出願、審査請求、中間対応、査定となります。
ここで、どのような形で権利化を進めるのか、特許査定となるか否か等は、出願前の準備及び調査に大きく左右されます。
弊所では、出願前に、お客様へ十分なヒヤリングを行なうことにより、発明の技術的特徴の抽出、発明発掘等を丁寧に行ないます。
特許には新規性と進歩性が要求されます。
新規性とは、文字通り過去にない技術であることです。進歩性とは、過去にある技術から、容易に考えつくことができない技術であることです。
これらの新規性及び進歩性は、そのほとんどが過去の特許文献をもとに判断されます。
従いまして、出願前に過去の文献を調査することが重要となります。
弊所では、この調査を漏れやノイズが多く精度に欠けるテキスト検索でなく、その技術分野の文献を網羅できる特許分類で行なっております。
お客様へヒヤリングした内容、先行技術調査の結果をもとに、出願書類を作成します。
ここでは、先行技術文献の課題、その課題を解決するための本願発明の構成、作用効果を記載した書類を作成し、特許庁へ提出します。
出願した発明は、そのままでは審査されません。
出願から3年以内に審査請求をする必要があります。
逆の見方をすれば、出願した発明がモノになるのか3年の間に判断することになります。
審査請求をするとその後1年弱で、特許庁より審査結果が通知されます。
2019年度より、中小企業を対象として審査請求料の軽減措置がなされております。
具体的には、中小企業が1/2減免、小規模企業が2/3減免となります。
特許庁で審査がなされますと、先ずは比較的高い確率で拒絶理由通知がなされます。
この拒絶理由通知に対して「手続補正書」「意見書」を提出することが中間対応です。
中間対応をすることにより、一般的に審査請求したうちの約7割が特許査定となります。
特許庁審査官による審査結果の通知です。
特許査定であれば、その後30日以内に登録手続をすることにより、設定登録されます。
拒絶査定の場合、3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
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