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坂岡特許事務所

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商 標

商標

商標とは、お客様が製造販売する商品、顧客に提供する役務(サービス)に付する標章を保護する制度です。

商標権を取得することによって、その指定商品又は指定役務に係る商標に独占排他的な権利が付与されます。

手続の流れとしては、調査、出願、中間対応、査定となります。

商標登録によって得られる対外的な効果

  • 他社が同一類似の商標を使用することができなくなります
    つまり、登録した商標を指定商品・指定役務について独占的に使用できます

  • 模倣品やブランドのただ乗り行為を抑止できます

  • 税関での輸入差止申立てなどの模倣品対策に利用できます

商標登録によって得られる社内的な効果

  • ブランド名を安心して長期的に使用できます

    登録商標を使用することで、独自性や品質のアピールにもつながります

  • 商品やサービスの信用・ブランド価値を高めることができます

  • フランチャイズやライセンスビジネスなどの展開が可能になります

調 査

類似する商標が既に存在していないか調査します

商標は創作物ではなく選択物という扱いになっています。
このため、特許や意匠のような新規性は要求されません。

但し、同一又は類似する他人の先願商標が存続等している場合、登録されません。

このため、出願前に過去の公報を検索して、同一又は類似の商標が存続等していないか確認します。

出 願

権利を受けたい商標と指定商品(指定役務)を特定して出願します

願書に登録を希望する商標と、指定商品又は指定役務を記載します。

指定商品によっては、商品の説明書を添付することがあります。

商標の場合、出願のみで審査請求の必要はなく、審査待ち期間を経た後に審査着手されます。

中間対応※この対応は必要ない場合もあります。

拒絶理由通知に対応する手続です

特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応する手続です。

査 定

審査の結果です

登録要件を満たせば登録査定がなされます。

その場合、30日以内に登録手続をすれば設定登録されます。

拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

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