三重県・愛知県・岐阜県で特許・商標・意匠の申請・出願をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
坂岡特許事務所
桑名オフィス
〒511-0947 三重県桑名市大仲新田543番地2
東御オフィス
〒389-0516 長野県東御市田中178-2 東御商工会内
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
商標とは、お客様が製造販売する商品、顧客に提供する役務(サービス)に付する標章を保護する制度です。
商標権を取得することによって、その指定商品又は指定役務に係る商標に独占排他的な権利が付与されます。
手続の流れとしては、調査、出願、中間対応、査定となります。
商標は創作物ではなく選択物という扱いになっています。
このため、特許や意匠のような新規性は要求されません。
但し、同一又は類似する他人の先願商標が存続等している場合、登録されません。
このため、出願前に過去の公報を検索して、同一又は類似の商標が存続等していないか確認します。
願書に登録を希望する商標と、指定商品又は指定役務を記載します。
指定商品によっては、商品の説明書を添付することがあります。
商標の場合、出願のみで審査請求の必要はなく、審査待ち期間を経た後に審査着手されます。
特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応する手続です。
登録要件を満たせば登録査定がなされます。
その場合、30日以内に登録手続をすれば設定登録されます。
拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
まずは、弁理士坂岡にご相談ください。専門用語は使わず、製造現場の経験を活かし、御社のビジネスに最適な知財戦略を提案します。
電話:0594-73-1145(平日 9:00~17:00)
[お問い合わせフォーム(24時間受付)]
※弊所にご依頼予定の出願に関する相談は30分無料です。その他のご相談は、 30分6,600円(対面、オンライン)