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商標とは、お客様が製造販売する商品、顧客に提供する役務(サービス)に付する標章を保護する制度です。
商標権を取得することによって、その指定商品又は指定役務に係る商標に独占排他的な権利が付与されます。
手続の流れとしては、調査、出願、中間対応、査定となります。
商標は創作物ではなく選択物という扱いになっています。
このため、特許や意匠のような新規性は要求されません。
但し、同一又は類似する他人の先願商標が存続等している場合、登録されません。
このため、出願前に過去の公報を検索して、同一又は類似の商標が存続等していないか確認します。
願書に登録を希望する商標と、指定商品又は指定役務を記載します。
指定商品によっては、商品の説明書を添付することがあります。
商標の場合、出願のみで審査請求の必要はなく、審査待ち期間を経た後に審査着手されます。
特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応する手続です。
登録要件を満たせば登録査定がなされます。
その場合、30日以内に登録手続をすれば設定登録されます。
拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
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