三重県・愛知県・岐阜県で特許・商標・意匠の申請・出願をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
坂岡特許事務所
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東御オフィス
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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実用新案とは、お客様の所有する技術的思想である「考案」を保護するものです。
特許と似ていますが、主に以下の点で相違します。
・新規性と進歩性の審査がありません。
このため、出願するとほぼ全てが登録となります。
・保護対象が物に限られます。
方法、素材そのものは保護対象となりません。
手続の流れとしては、先行技術調査、出願となります。
お手軽に権利化を図りたいときに向いています。
まずは、弁理士坂岡にご相談ください。専門用語は使わず、製造現場の経験を活かし、御社のビジネスに最適な知財戦略を提案します。
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