三重・愛知・岐阜で特許・商標・意匠の出願・申請をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
実用新案は、お客様の所有する技術的思想である「考案」を保護するものです。
特許と似ていますが、主に以下の点で相違します。
・新規性と進歩性の審査がありません。
このため、出願するとほぼ全てが登録となります。
・保護対象が物に限られます。
方法、素材そのものは保護対象となりません。
手続の流れとしては、先行技術調査、出願となります。
お手軽に権利化を図りたいときに向いています。
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