三重・愛知・岐阜で特許・商標・意匠の出願をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
特許は技術思想を保護するものであり、意匠は物品の外観を保護するものです。
このように両者は別物ですが、物品の形状に技術的な意味を持つものがあります。
こういったものは、特許と意匠の両方で保護することが好ましいといえます。
ここでは、「SNS時代に商標登録をしない危険性」について説明しています。
ここでは、「知財で稼ぐスゴイ会社」について説明しています。
ここでは、「AFURIvs雨降 無効審判の審決はどうなった?」について説明しています。
ここでは、「おもSHIROい商標」について説明しています。
ここでは、「使用している商標は更新登録するべし」について説明しています。
ここでは、「AFURI商標について思うこと」について説明しています。
ここでは、「権利を主張しすぎると嫌われる」について説明しています。
ここでは、「弁理士が中小企業から求められること」について説明しています。
ここでは、「特許を他社に使ってほしいとき」について説明しています。
ここでは、「意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続が変わる」について説明しています。
ここでは、「フェンディ(FENDI)ロゴについて」について説明しています。
ここでは、「理想ばかりを追求すると売れない」について説明しています。
ここでは、「業務に関係の無い特許は出すな」について説明しています。
ここでは、「商標の拒絶理由によっては安心することもある」について説明しています。
ここでは、「特許を出すときに意匠と商標での権利化も考える」について説明しています。
ここでは、「フロントエンドとバックエンドを作ろう」について説明しています。
ここでは、「特許は最後までいくと高いけど、とっかかりはそうでもない」について説明しています。
ここでは、「キーエンスにみる高収益体制」について説明しています。
ここでは、「スタートアップの資金集めと特許は似ている」について説明しています。
ここでは、「新規性があれば特許出願をする」について説明しています。
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