三重県、岐阜県、愛知県で、特許の出願・申請、意匠・商標登録をお考えなら、坂岡特許事務所にご相談ください。
地元、桑名市をはじめ、四日市市、鈴鹿市、津市、伊勢市、さらには岐阜県、愛知県からも多くのお客さまにご利用いただいております。

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起業家応援プラン 特許出願費用が半額!(条件あり)

ついに登場!起業家応援プラン!

スタートアップ企業の特許出願費用が半額に!
(残り半額は成功報酬に振り替えます)

私はピッチイベントに参加して、いくつかのエンジェル投資をしております。

その中で、経営者は開発には熱心であるけれど、どうしても資金などの理由から特許などの知的財産権が後回しになっているのではと思うことがあります。

エンジェル投資が上手くいって次のステージに進んで、更なる出資を受けるとき、必ずと言って良いほど聞かれるのが特許などの知的財産権です。

このとき、他社の参入障壁となる特許がなければ、出資を十分に受けることができなくなります。
また、後で特許を出そうと思っても、公知となった案件は特許要件である新規性がないため特許になりません。

つまり、お金がなくとも初期の段階で特許出願をしておかなければならないのです。

そこで、弊所にて「起業家応援プラン」として、特許出願費用のうち弊所費用を半額にして、残りを成功報酬に振り返る試みを始めました(採択の条件あり、印紙代除く)。

特許というのは、出願してしまえば3年間は次の手続をすることなく放置できます。
その間に事業性を判断して、次の手続をするか否かを決めることができます。

一般に特許出願は出願中の期間を長く引っ張ることが多く、その場合、特許か否かの決着がつくのは出願から4~5年後です。
このころまで会社が存続していれば、出願時の半額を払うことは容易であると考えます。

つまり、会社が上手く行って特許になれば残りの金額を支払うが、上手く行かなければ払わずに済むという起業家にとって大変有利なプランです。

このプランを通じて、微力ながらスタートアップ企業の応援をしていきたいと願っております。

起業家応援プランの条件

起業家応援プランをご利用いただくにあたり、以下の条件を満たしている必要があります

(予告なく変更することがあります)。

(1)応募者の条件
 ・法人であること(相当の事業性が認められれば個人事業主でも可)
 ・設立して18月以内であること
 ・事業性があると認められること

(2)弊所の条件
 ・弊所での出願が初めての応募者に限ります、つまり初回限定となります
 ・このプランを無限にするわけにはいきませんので、弊所全体で年間6件までの枠を設けます

起業家応援プランが新聞で紹介されました!

起業家応援プランが伊勢新聞で紹介されました!(2023.2.15)

起業家応援プランが読売新聞で紹介されました!(2023.4.14)

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