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商標

商標とは、お客様が製造販売する商品、顧客に提供する役務(サービス)に付する標章を保護する制度です。

商標権を取得することによって、その指定商品又は指定役務に係る商標に独占排他的な権利が付与されます。

手続の流れとしては、調査、出願、中間対応、査定となります。

 

調査

類似する商標が既に存在していないか調査します

商標は創作物ではなく選択物という扱いになっています。
このため、特許や意匠のような新規性は要求されません。

但し、同一又は類似する他人の先願商標がある場合、登録されません。

このため、出願前に過去の公報を検索して、同一又は類似の商標が存在していないか確認します。

 

出願

権利を受けたい意匠を特定して出願します

願書に図面等を添付します。

意匠によっては特定の部分のみ保護を受けた方が好ましい場合もあります。
そのようなときは、「部分意匠」という制度を用いて意匠を特定します。

意匠の場合、出願のみで審査請求の必要はなく、審査待ち期間を経た後に審査着手されます。

中間対応

拒絶理由通知に対応する手続です

特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応する手続です。

査定

審査の結果です

登録要件を満たせば登録査定がなされます。

その場合、30日以内に登録手続をすれば設定登録されます。

拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

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