三重県、岐阜県、愛知県で、特許の出願・申請、意匠・商標登録をお考えなら、坂岡特許事務所にご相談ください。
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意匠

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意匠とは、お客様が創作した物品に係るデザインを保護します。

意匠権を取得することによって、そのデザインに独占排他的な権利が付与されます。

手続の流れとしては、調査、出願、中間対応、査定となります。

意匠の保護対象は物品の外観であり、特許の技術的思想とは異なります。

しかし、ある技術を特許で出願して、さらにその形状も意匠で保護するといった使い方も可能です。

また、特許では技術的な特徴に乏しいが、この形状は保護したいといった場合も用いることができます。

調査

類似する意匠が既に存在していないか調査します

意匠にも新規性と創作非容易性が要求されます。

このため、出願前に過去の意匠公報を検索して、同一又は類似の意匠が存在していないか確認します。

もっとも、審査においては意匠公報のみならず、特許公報やインターネットを用いての調査もなされ、上記の調査の効果も限定的であるため、調査を実施しない場合もあります。

出願

権利を受けたい意匠を特定して出願します

願書に図面等を添付します。

意匠によっては特定の部分のみ保護を受けた方が好ましい場合もあります。
そのようなときは、「部分意匠」という制度を用いて意匠を特定します。

意匠の場合、出願のみで審査請求の必要はなく、審査待ち期間を経た後に審査着手されます。

中間対応

拒絶理由通知に対応する手続です

特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応する手続です。

査定

審査の結果です

登録要件を満たせば登録査定がなされます。

その場合、30日以内に登録手続をすれば設定登録されます。

拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

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