三重県、岐阜県、愛知県で、特許の出願・申請、意匠・商標登録をお考えなら、坂岡特許事務所にご相談ください。
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特許

特許とは、お客様の所有する技術的思想である「発明」を保護するものです。

特許権を得ることによって、その発明に独占排他権が与えられ、原則として特許権者のみが実施することができるようになります。

手続の流れとしては、先行技術調査、出願、審査請求、中間対応、査定となります。

ここで、どのような形で権利化を進めるのか、特許査定となるか否か等は、出願前の準備及び調査に大きく左右されます。

弊所では、出願前に、お客様へ十分なヒヤリングを行なうことにより、発明の技術的特徴の抽出、発明発掘等を丁寧に行ないます。

先行技術調査

お客様の発明に関連する過去の文献を調査します

特許には新規性と進歩性が要求されます。

新規性とは、文字通り過去にない技術であることです。進歩性とは、過去にある技術から、容易に考えつくことができない技術であることです。

これらの新規性及び進歩性は、そのほとんどが過去の特許文献をもとに判断されます。
従いまして、出願前に過去の文献を調査することが重要となります。

弊所では、この調査を漏れやノイズが多く精度に欠けるテキスト検索でなく、その技術分野の文献を網羅できる特許分類で行なっております。

出願書類作成

お客様の発明を書類にまとめて出願します

お客様へヒヤリングした内容、先行技術調査の結果をもとに、出願書類を作成します。

ここでは、先行技術文献の課題、その課題を解決するための本願発明の構成、作用効果を記載した書類を作成し、特許庁へ提出します。

出願審査請求

特許庁に発明の審査をしてもらう申請手続です

出願した発明は、そのままでは審査されません。
出願から3年以内に審査請求をする必要があります。

審査請求をするとその後1年弱で、特許庁より審査結果が通知されます。

2019年度より、中小企業を対象として審査請求料の軽減措置がなされる予定です。

中間対応

特許庁からの拒絶理由通知に対応する手続です

特許庁で審査がなされますと、先ずは比較的高い確率で拒絶理由通知がなされます。

この拒絶理由通知に対して「手続補正書」「意見書」を提出することが中間対応です。

中間対応をすることにより、一般的に審査請求したうちの約6割が特許査定となります。

査定

審査結果です

特許庁審査官による審査結果の通知です。

特許査定であれば、その後30日以内に登録手続をすることにより、設定登録されます。

拒絶査定の場合、3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。

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